皆様、本日から9日まで、障害者週間となります。では、障害者週間とは?そして障害者週間とはどんな意味があるのかご存知でしょうか?
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要は「障害者週間」とは、もっと障害者について理解を深めようねという期間です。ということは、もちろん障害者の人もそうですが、どちらかといえば障害者ではない人向けなのかなという気がしますね。
元々は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されたそうです。当初の”障害者の日”とは、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としていたようです。
さらに元の障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的理念は、すべての障害のある方に対し、「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言するとともに、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」こと等が記載されています。
これらの法律に基づき、障害者の人の理解と社会への参加を増やそうという趣旨となります。
平成16年6月に障害者基本法が改正され、それまで12月9日を「障害者の日」と定めていた規定から、12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定める規定へと改められました。
12月9日は、昭和50年(1975年)に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日であり、国際障害者年を記念して、昭和56年11月28日に国際障害者年推進本部が12月9日を「障害者の日」とすることに決定しました。その後、平成5年11月に心身障害者対策基本法が障害者基本法に改められた際に、12月9日を「障害者の日」とすることが法律にも規定されました。一方、12月3日は、昭和57年(1982年)に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して平成4年(1992年)の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。
「国際障害者デー」である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までの1週間については、平成7年6月27日に障害者施策推進本部が「障害者週間」とすることを決定しています。
今回の障害者基本法の改正により、「障害者の日」は「障害者週間」へと拡大され、これまで障害者施策推進本部決定で設定されていた「障害者週間」も法律に基づくものとなりました。
※一部内閣府の引用
以上が、趣旨と経緯となります。まぁ当事者からしたらこの期間だからなんだということはないのですが、こういったことから相互理解や生活のしやすさに繋がると良いですよね。
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