政府は14日、性犯罪の成立要件を見直し、現行の「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」を統合して、「不同意性交等罪」に名称変更する刑法改正案を閣議決定した。今国会中の成立を目指します。
現行刑法は性犯罪について、強制性交等罪の「暴行・脅迫」、準強制性交等罪の「心神喪失・抗拒不能」の2要件を設けているが、「判断のばらつきにつながっている」との批判がありました。
改正案は2要件を「アルコール・薬物の摂取」や「経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」など8項目に具体化。それらによって、「性的行為に同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、そうした状態に乗じたりして、性的行為をした場合」を処罰するとした。その上で、罪名は「不同意性交等罪」に改称します。
併せて刑事訴訟法も見直し、性犯罪の公訴時効をそれぞれ5年延長する。さらに、被害者が18歳未満だった場合は、18歳に達するまでの期間を時効に加算します。
14日の閣議では、性的な部位や人が身に着けている下着、わいせつな行為を正当な理由なく、ひそかに撮影した行為に3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金を科す「撮影罪」を盛り込んだ新法の法案も決定されました。
新法案では、撮影罪に当たる性的な映像記録の提供を罰する「提供罪」や、ライブストリーミングでわいせつな映像を送信することを禁じる罪も創設。検察官が押収したリベンジポルノの記録やコピーを廃棄・消去できる仕組みも新たに設けます。
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