親が離婚した場合の子どもの養育について、国の法制審議会の部会は、現在の制度を見直し、父と母双方を親権者とする「共同親権」を導入する方向で具体的な検討を進めることで合意しました。
国の法制審議会の部会は去年11月に中間試案をまとめ、身の回りの世話や財産管理をする権限であり義務でもある「親権」の扱いについては、親が離婚した場合、
・父母双方を親権者とする「共同親権」を導入する案と
・いずれか一方のみの、今の「単独親権」を維持する案が、併記されました。
そのうえで、「共同親権」を導入する場合は、
・「共同親権」を原則とし、例外的に「単独親権」を認める案と
・「単独親権」を原則とし、例外的に「共同親権」を認める案などが、示されました。
これについて18日に非公開で開かれた法制審議会の部会では、国民から広く募った意見や、これまでの議論を踏まえ「離婚後に単独親権しか選べない現行制度は、社会情勢の変化によって合理性を失っている」といった意見が多数となりました。
そして現在の制度を見直し、父と母双方を親権者とする「共同親権」を導入する方向で具体的な制度設計について検討を進めることで合意しました。
一方、18日の部会では、婚姻中のDVなどへの懸念から、「共同親権」の導入に慎重な意見もあったことから今後、そうした対策も議論していくことにしています。
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