2024年12月24日
来年度から始まる保護者の就労状況にかかわらず生後6か月から3歳未満の子どもが保育所などを利用できる「こども誰でも通園制度」について、こども家庭庁は、1人当たりの利用時間は「月10時間」にするなどの運用基準の案を示しました。
保護者が就労していなくても生後6か月から3歳未満の子どもは保育所などを利用できるとする「こども誰でも通園制度」は、2025年4月から実施されます。
こども家庭庁は制度の具体的な運用基準の案を示し、
・子ども1人当たりの利用可能時間は「月10時間」を上限とし、自治体独自に時間を上乗せすることができるとする
・職員の配置は、子どもの人数に応じて必要な職員の半分を保育士としたうえで、それ以外は研修を受けた子育て支援員などが担うことも認める
としています。
こども家庭庁は、今年度すでに試行的な事業に取り組んでいる自治体での課題などを踏まえ、年内には、運用基準をとりまとめるとしています。