東京に住む戸籍上の同性のカップルなどは、同性どうしの結婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして国に賠償を求めました。
その結果、東京高等裁判所は、2024年10月30日、同性どうしの結婚を認めない法律の規定について「差別的な取り扱いだ」として憲法に違反するという判断を示しました。一方、国に賠償を求める訴えは退けました。国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」と主張しました。
東京高等裁判所の谷口園恵裁判長は、「同性間でも配偶者として法的な関係をつくることは、充実した社会生活を送る基盤となるもので、男女間と同様に十分に尊重すべきだ。性的な指向が同性に向く人の不利益は重大だ」と指摘しました。
また同性婚について近年の意識調査で賛成している人が増え、自治体でパートナーシップ制度の導入が進んでいるとして、「社会の受け入れの度合いは高まっている。民法の規定には合理的な根拠がなく、差別的な取り扱いだ」として憲法に違反すると判断しました。
一方、国に賠償を求める訴えについては最高裁判所の統一判断が出ていないことなどを理由に退けました。
全国で同様の裁判が6件起こされているうち、2審の判決は2件目で、いずれも憲法違反という判断になりました。
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