今の健康保険証の新規発行の停止まで、あと約1か月となります。
政府は、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴って、12月2日に今の健康保険証の新規発行を停止することにしていますが、マイナ保険証の利用率は、ことし9月時点で13.87%にとどまっています。
そううえで、停止後は最長で1年間今の健康保険証が使えること、マイナ保険証を持っていない人には、代わりとなる「資格確認書」を発行することなどが代替案などになります。
また、マイナ保険証の利用登録をめぐり、厚生労働省の職員を装った詐欺と疑われる電話がかかっているということもあり、注意を呼びかけています。
※実際の運用が始まった後に内容が変わることも想定されますので、参考程度にして下さい。
Q.「マイナ保険証」とはなんですか?
A.健康保険証の登録をしたマイナンバーカードのことです。従来のマイナンバーカードに追加で保険証の機能を登録したもので、カード自体は同じものです。
医療機関の顔認証付きカードリーダーなどで、健康保険証としての利用登録をすれば、これまでの健康保険証の代わりになります。登録は、医療機関以外だと、専用のアプリなどでも行うことができます。
Q.今の健康保険証は使えなくなりますか?
A.はい、いずれ使えなくなります。
一応、12月2日以降も最長1年間は、これまでの保険証を使うことができるとされていますが、自営業者などが入る「国民健康保険」や、75歳以上が入る「後期高齢者医療制度」の保険証には、それぞれ有効期限(発行日から約1年)がありますので、1年以内にマイナ保険証に移行か、資格確認書の発行が必要になります。
Q.12月2日以降、マイナ保険証の登録をしていない場合、保険で受診できないですか?
A.いいえ。
マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人、2024年12月2日以降に75歳になる人については、健康保険組合や国民健康保険組合などの保険者から「資格確認書」というものが交付されます。これを医療機関の窓口に提示すれば今の健康保険証と同じく保険で受診することができます。そのための申請は必要ないとされています。
Q.マイナ保険証のメリットとされていることは?
A.国があげるメリットが、「医療情報の共有」です。
本人の同意があれば、特定健診の情報や、過去に処方された薬などを他の医療機関と共有することができます。そのため、初めてかかる医療機関でも薬の飲み合わせなどを正しく判断でき、的確でスムーズな診療につながるとしています。
他には、転職などをしても新しい健康保険証の発行を待たずに使い続けられることや、高額療養費の限度額を超える支払いが、手続きなしに免除されるとされています。
Q.マイナ保険証の懸念材料は?
A.色々とあります。
マイナ保険証に対応しておらず、今の保険証でないと受診できない医療機関があります。システムで管理するため、不具合が起きた場合などは使用できなくなることや、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が切れるとマイナ保険証としても使えなくなるので、更新する必要があるということです。またなくしたりするとすぐに発行が出来ません。
過去には別人の個人情報がひも付けられるミスが相次いだこともあり、情報の取り扱いなどを懸念する声もあります。
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