こども家庭庁は、児童相談所に一時保護された子どもについて、虐待と認定される前の疑い段階でも、保護者の面会や電話を制限できるよう、児童虐待防止法を改正する方針を固めました。制限は現在、強制力のない「指導」として行われており、保護者とトラブルになる例が相次いでいます。同庁は来年の通常国会で同法改正案の提出を目指すようです。
指導は任意を前提としていますが、保護者の意向に反して制限したことで児相側が各地で提訴されています。娘との面会を制限された母親が起こした訴訟で、昨秋に確定した大阪高裁判決は「事実上の強制による面会制限は、法令上の根拠がなく違法」と指摘しました。
現場では保護者に制限の根拠を説明する際苦慮しており、児童虐待防止法への明文化を求める声が上がっていました。このため、こども家庭庁の審議会で議論が進められて、同庁は2024年12月26日の部会で改正案を示す予定です。
改正案では、疑い段階でも「児童の心身に有害な影響を及ぼす恐れが大きいと認める時」は、児相の判断で制限できるようにすると明示する方針です。保護者が暴力を振るう可能性があったり、子どもが激しくおびえたりする場合を想定しています。子どもが面会を望むかといった意向も重視します。
2022年度に、全国の児相が対応した児童虐待件数は過去最多の約21万件、一時保護は約3万件でした。
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