内閣府は、障害者差別の解消に向けた相談に応じる「つなぐ窓口」を16日に開設しました。
車いす利用者向けスロープの設置や、筆談による対応といった「合理的配慮」が来年2024年4月、企業など民間事業者に義務付けられるのを控え、円滑な施行を後押しするためです。
障害のある人や企業から電話やメールで相談を受け付け、関係省庁や自治体に取り次ぐことを想定しています。
合理的配慮は既に国や自治体に義務付けられ、民間事業者には現在は努力義務とされています。
つなぐ窓口では「差別的な扱いを受けたのに相談先が分からない」「障害者から求められた配慮にどのように対応していいのか」などを受け付けます。
内閣府コメント
令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日より施行)、「障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されました。これに伴い、内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置します。
つなぐ窓口、電話:0120-26-2701