2023年12月13日に施行された改正旅館業法では、宿泊施設が迷惑行為を行う客の宿泊を拒否することが可能になりました。
改正旅館業法では、宿泊施設の従業員に対する過度なクレームや要求をする「迷惑客」について、施設側が拒否する際の要件を明確化しています。また、特定感染症の流行中は、客室待機など感染防止への協力を宿泊客に求めることも可能になりました。
旅館業法では、旅館業の営業者は旅館業法の定める場合及び旅館業法に基づく条例の定める場合を除き宿泊を拒むことを禁止されています。
以下は、厚生労働省による、どのような場合に宿泊を拒否してもいいのかの事例となります。
・スタッフに対し、宿泊料の不当な割引きや慰謝料の要求、契約にない送迎などほかの宿泊者と比べ過剰なサービスを求める。
・スタッフに対し、泊まる部屋の上下左右に宿泊客を入れないよう求める。
・土下座などの社会的相当性を欠く方法で謝罪を求める。
・泥酔しスタッフに対し、長時間にわたる介抱を求める。
・対面や電話、メールなどで長時間にわたり不当な要求をする。
そしてこちらは、宿泊を“拒否できない”事例です。差別的な宿泊拒否が起きないような事を想定しています。
・障害がある人が宿泊する際に施設側に「合理的な配慮」を求めること
・医療的な介助が必要な障害者や重度の障害者、車いす利用者などが宿泊を求めること
・介助者や身体障害者補助犬の同伴を求めること
・障害を理由とした不当な差別的扱いを受け謝罪を求めること
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