市販薬のオーバードーズが若者の間で深刻な問題となる中、厚生労働省の検討会は、かぜ薬などの医薬品について、20歳未満には複数販売するのを禁止するなど、乱用を防ぐための販売制度の案を2023年12月18日に取りまとめました。
検討案では、乱用される恐れがある薬について、
20歳未満に対しては
・複数の販売を禁止して1箱のみの販売とすること
・乱用目的ではないかの確認を薬剤師などが行うこと
さらに
・購入者の名前を写真付きの身分証で確認し、販売した情報を記録すること
・インターネットで販売する場合には、薬剤師などがビデオ通話で薬の使い方を説明すること
などを検討しています。
20歳以上の場合には、
・1人1箱の販売を原則とした上で、購入者が複数買いたいと希望してきた場合には、購入理由を薬剤師などが確認し、購入者の名前を写真付きの身分証で確認することとしました。そして、複数個をインターネットで販売する場合は、ビデオ通話が必要との事です。
厚生労働省は2023年12月18日にとりまとめた案を、大臣の諮問機関で審議した上で、2025年以降に医薬品医療機器法の改正を目指していく事としています。