「緊急小口資金」と「総合支援資金」は、失業や収入の減少で生活に困っている人などが当面の生活費を借りることができる制度です。
新型コロナウイルスの影響を受けた人を対象にした特例措置が続けられ、「緊急小口資金」は20万円を上限に、「総合支援資金」は2人以上の世帯の場合、1か月20万円を上限に3か月間借りることができ、いずれの制度も無利子です。また、総合支援資金は一度ではなく、何度か借りられます。さらに今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮されています。※ただし、申し込みの時期や人によっては内容が異なります。
厚生労働省は、この特例措置の申請期限を今月末としていましたが、来年3月末まで延長することを決めました。
当サイトでも、上記制度について記載しているページがございますので、参照する場合はこちら
また、この制度をすでに利用し、借りた金額が上限に達するなどして生活に困っている場合に、3か月間で最大30万円を給付する「生活困窮者自立支援金」を設けています。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金についての厚労省ページはこちら
これについて、厚生労働省は申請期限を来年3月末までに延長したうえで、生活の困窮が続いている場合は、最大30万円を再度支給することを決めました。
申請の窓口は、
▽「緊急小口資金」と「総合支援資金」は全国の社会福祉協議会、
▽「生活困窮者自立支援金」は福祉事務所が設置された自治体となっています。