障害者、社会的に困っている方などに向けたHelpサイトです

電動キックボード最高時速6キロ以下なら歩道も走れるように法改正か

電動キックボード

利用者が急増する電動キックボードを巡り、警察庁が、運転免許を不要とする道路交通法の改正を検討していることが12月23日、分かった。

16歳未満の運転は禁止し、最高時速は20kmと想定。ヘルメット着用は努力義務とするという。また特定の条件下で無人の車を操作する「レベル4」相当のサービス実現に向け、事業者らを許可制とするなどの環境を整備する。警察庁はこれらを盛り込んだ道交法改正案を検討し、2022年の通常国会での提出を目指す。

 現行法で電動キックボードは、原付きバイクと同じ扱いで、原則として走行できるのは車道だけ。運転免許証が必要で、ヘルメットの着用やナンバープレートの装着なども求められる。検討する試案では、自転車と同様の交通ルールを求める。最高時速は自転車程度の20kmに規制され、ヘルメット着用は努力義務。運転免許は不要だが、16歳未満の運転は禁止され、引き続きナンバープレートの装着や自賠責保険の加入は必要となる。通行は原則車道だが、自転車専用通行帯なども可能。最高時速を6kmまでに制限するなどの条件を満たすと歩道での走行もできる。

電動キックボードは利用者の急増とともに事故が相次いでおり、警視庁や大阪府警は、歩道走行や信号無視といった違反者に対し、交通反則切符(青切符)を交付する運用を始めている。

 試案でも、違反者には青切符を交付でき、違反を繰り返す場合は講習の受講を義務付ける。また、販売業者やシェアリング業者に対し、利用者への交通安全教育を行う努力義務も課す。


コメントを残す