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離婚後の共同親権を提示 単独親権維持も、来月に中間試案 法制審

子供の事故画像

法制審議会(法相の諮問機関)の家族法制部会は2022年7月19日の会合で、離婚後も父母の双方に親権を認める「共同親権」の導入と、現行民法の「単独親権」を維持する案を併記した中間試案のたたき台を提示しました。8月末の次回会合で決定し、意見公募(パブリックコメント)を行う予定です。

現行法上日本は、婚姻中の父母は共同で親権を行使しますが、離婚後はどちらか一方のみが親権者になる「単独親権」制をとっています。

しかし、厚生労働省の人口動態統計によると、2020年に婚姻した夫婦約52万組に対し、離婚した夫婦は約19万組。3組に1組が離婚しており、単独親権制が養育費の未払いや面会交流が円滑にできないといった問題の要因になっていると指摘されています。

また、欧米諸国では共同親権が一般的なため、国際結婚が破綻した際の日本人の親による「子ども連れ去り」が国際問題化しており、それも問題視されています。

 


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