障害年金を受給できるよう保険料未納者を救済する特例について、厚生労働省は10年間延長する方針を2024年7月30日の社会保障審議会年金部会に示しました。
これはどういうことかというと、保険料を長期間納めていなくても、障害年金を受給するに値する病気の初診日のある月の前々月までの1年間に未納がなければ納付要件を満たすとする救済措置で、「直近1年要件」と呼ばれいます。これは、通常保険料を収めていないと障害年金を受け取れなくなることから、その救済措置とされています。
ただし、保険料を納めてきた人には不公平感があり、一方、この特例によって障害年金を受給する人は、特例がなくなると生活の前提が崩れるということがあり、厚労省としては、さらに特例を10年間延長しつつ、受給の実態を把握するということになります。
その他の課題
初診日要件の課題: 現行制度は初診日を保険事故が発生した日と捉えます。そのため、会社勤めをしている時に発病して退職し、それまでの厚生年金から国民年金に移った後に初診日がある場合、受給額は相対的に低い国民年金の額になってしまいます。負担してきた厚生年金の保険料に見合わない受給額になったり、国民年金だと3級がなく、受給できなくなる可能性もでてきます。
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