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「手術なしで性別を男性に変更を」静岡家裁浜松支部に申し立て

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”戸籍上の性別を変更するには、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする”法律の規定は憲法に違反すると主張して、浜松市に住む戸籍上は女性のトランスジェンダーの人が、手術をしないまま性別を男性に変更するよう、4日、静岡家庭裁判所浜松支部に申し立てました。

申し立てによりますと、その方の戸籍上の性別は女性ですが、心と体の性別が一致しないトランスジェンダーで、男性として女性のパートナーと生活しています。

当事者は、戸籍の性別を変更するには、生殖腺を取り除く手術を受ける必要があるとする法律の規定は憲法に違反して無効だと主張して、手術をしないまま性別を男性に変更するよう、静岡家庭裁判所浜松支部に申し立てました。

この法律の規定をめぐっては、おととし最高裁判所が、戸籍上は女性の性同一性障害の人が行った申し立てに対して、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した一方、裁判官4人のうち2人が憲法違反の疑いがあるという意見を述べています。

この当事者の方は、「自分の体の決定権は自分にあるということを皆が考えていくことがとても大事だと思います。社会がどんどん前に進んでいる実感があるので、皆で議論していくことができればと思います」と話していました。


管理人としても、確かに自分の性と身体が一致しないからと、金銭的にも肉体的にも精神的にも、全て自分の負担で行う事は非常に辛く、全員が手術しなければいけないというのはおかしいとも思います。なぜならその人が望んでそうなったわけではなく、そう生まれてしまっただけなのだから。とはいえ、もちろん法律的にも財政的も色々と改正することは難しいと思いますが、今後は全ての方が自分らしく自分で選択のできる未来が広がることを期待したいです。


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