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自転車“ながら運転” 11月から法律で禁止 罰則科されることに

警察

過去の記事でもお知らせしていますが(過去記事はこちら)、携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、2024年、今年の11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになっています。

以下、詳細です。

・実施日:2024年11月1日

・罰則行為:酒気帯び運転携帯電話(スマートフォン)を使用しながらの自転車運転
・罰則内容:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
      画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

・罰則行為:酒気帯び運転
・罰則内容:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

警察庁によりますと、自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故はことし6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているということで、危険性を改めて周知し、悪質な交通違反を取り締まることにしています。

さらに、自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンで走行できる二輪車についても、原付バイクやオートバイに該当すると明確化されることから、警察庁では周知を徹底していきたいとしています。


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